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歯医者の法・倫理について |
2007年10月29日 15時35分
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歯医者の倫理で「歯科医」「倫理」という言葉ですぐに検索でみつけられるものは
日本矯正歯科学会の倫理規定である。
この学会の倫理規定の編推はまだ昭和58年制定しH10年改正の2回だけである。
もともと日本歯科医師会が具体的倫理規定がなく歯科医療に対する世評が厳しい当時の現状があり
倫理規定を制定をしたとのこと。
日本矯正歯科学会倫理規定には以下の9項で第12条からなっている
1.会員の基本的な心構え
2.専門職業としての自己規制
3.他の歯科医師への自己規制
4.薬物、材料、治療法の規制と公開
5.診療所の名称、診療所名の広告
6.一般的治療にたいする応急処置
7.転医による矯正治療の継続
8.対診
9.倫理規定違反にたいする処置
この中から6の7条(一般的治療にたいする応急処置)
をピックアップした。
会員は患者より矯正治療はもとより強制治療以外の救急処置をもとめられた場合には患者を診察し、応急処置を行わなければならない。
最後に医療関係者であれば必ず何度かはは目に通すが
日本歯科医師会による法・倫理規定には英語による規定がある
http://www.jda.or.jp/en/dentist.html
米国の歯科協会による法・倫理規定はさらに細かくしっかりしたものがある。更新状況も積極的のようだ。
http://www.ada.org/prof/prac/law/index.asp
便宜報酬などが最近よく問題になるが 報酬項についてもより細かくより具体的に
1。患者からの報酬。 2.企業からの報酬。 3.同業者からの報酬などより細かい規定がある。
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